併用可能!海外旅行保険と日本の各種公的健康保険の海外療養制度
親子留学に向けて、生活していく中での不安を取り除きたくて、医療費の負担についていろいろと調べていく中で知った今回のトピック、注意点はあるものの、いろんな意味で救われる気持ちになったので共有しておきます。
任意加入の海外旅行保険で給付金をもらっていても、各種健康保険の海外療養制度を使った医療費の還付は併用できる、という内容になります。
例えば、海外でケガをしてしまって病院にかかって、全額自己負担で支払った後、クレジットカードに付帯の保険や任意加入していた海外旅行保険などで保険金の請求をして、負担した自己負担金分全て保険金が支払われた場合でも、社会保険や国民健康保険などの制度である「海外療養費制度」を利用して、海外で支払った医療費の最大7割の還付金を受け取ることができます。
海外療養制度とは
全国保険協会(協会けんぽ)では下記のような説明になります。
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
詳細は上記ページを見てもらった方がわかりやすいと思うのですが、日本の保険が適用となる医療費については、海外で支払った医療費であっても、日本と同じように7割を保険金で負担してくれるっていうありがたーーい制度です。
日本で保険適用になる医療費に限定はされるものの、同じように3割負担で良いというのはとてもありがたいですね。
「日本で保険適用になる医療費だけかぁ・・・・」と落胆しそうですが、海外旅行保険や留学保険で医療費はまかなえる訳ですから、得(というのかなんというのか)でしかないですよね。申請の労力をマイナスとしない場合、プラスしかないですよね!(力説)
海外旅行保険や留学保険への加入の大切さがここにきてやっと理解できた気がする(笑)←損する可能性より得する可能性に敏感なタイプw
注意事項もあるよ
協会健保とかの制度のページにもきちんと書かれているのであらためる必要もないと思いますが念の為。いくつか注意点があります。
日本で保険適用となる治療のみ対象
日本の健康保険制度で保険適用となる医療のみ対象となります。
日本では保険が適用されないお薬とかが治療で使われた場合とかは保険の対象外になるようです。
治療の内容・領収明細書を書いてもらう必要あり
これのハードルがすごく高そうなんだけど、診療内容明細書を医師や療養担当者に記入してもらう必要があって、協会けんぽの場合はフォーマットが配布されています。
協会けんぽの「診療内容明細書」英語バージョン
また、領収明細書も必要で、こちらも同様にフォーマットが良いされています。
協会けんぽの「領収明細書」英語バージョン
これらのフォーマットを10組くらい印刷して、常にストックして親子留学に挑もうと思っています。(どんだけ病院行く気)
緊急じゃないときはこの用紙を持って病院に言って、無言で差し出せばわかってもらえると信じています。
※韓国語とかのフォーマットも用意されています。
領収書必須。キャッシュレスの保険の場合は申請できない
医療費を支払った領収書が必ず必要になるため、入っている個人の海外旅行保険や留学保険で、治療費を自己負担することなく治療をうけられるキャッシュレスサービスを利用した場合は領収書がないので申請ができません。
自己負担金が莫大になったらどうしよう・・・と不安に思わなくはないけども、入ろうとしている現地の留学保険はキャッシュレスサービスがなかったから気にしない!
領収書しっかり保管して、なんならスキャンデータをとっておくなどのバックアップもしっかりしちゃうんだから。
渡航期間がわかるものが必要
パスポートのスタンプとか、飛行機のチケットとか、ビザとか、受診期間における渡航の事実が確認できるものが必要です。
最近パスポートのスタンプ押されないこと多いから、短期の旅行とかの場合は押して、と頼んで押してもらった方が良さそう。長期の場合はビザでなんとかなりそうですよね。
申請期限がある
治療費を支払った日の翌日から2年間が期限です。2年間一度も日本に帰らないって人もいないと思うので、問題ないと思いますが、忘れないように申請するようにしなくちゃですね。
為替レートに影響される
民間の海外旅行保険で医療費が賄えていることを前提にすると、損する、ということはないので、注意点ではありませんが、支給額は支給が決定される日の為替レート(売り)で決められるそうです。
保険金二重取りって不正受給にならない?
「保険金」「二重取り」とかなんか怖いっっ。悪いことするみたいに聞こえますねw
個人保険と、公的保険、両方から受け取るなんて、なんとなく不正じゃないの?って思っちゃったんですけど、日本にいる時の保険と重ねて考えたら、不正でもなんでもなく、正当な権利であることがわかります。
個人で入っている医療保険や入院保険から保険金を受け取ることと、病院で医療を受けて実際の医療費の3割の分のお金を支払う時点で残りの7割を保険で賄ってもらっているということはまったく別のことですもんね。
歯科の医療費がめちゃ助かりそう
任意の海外旅行保険とか、留学保険は、歯科に対する保険が効かない、もしくは1回だけに制限されている、など何かしら歯の治療に関しては使い勝手があまり良くありません。
わたしは歯が弱いので、歯科にかかることが予想されるのでとても心配していますが、民間の保険で賄えなかったとしても、帰国してからとはいえ、負担した何割かは返ってくるだろうと思えたら、少し気が楽になるってもんです。
請求のハードルは少し高そうだけど、帰国してから、ええ!!健康保険から還付してもらえるの!?ってなったら、海外の病院に問い合わせたりなんやかんや大変そうですが、渡航前からきちんと準備して、病院の先生にフォーマットへの記入さえしてもらえればなんとでもなりそうですよね。
ちょっと気が楽になった!
参考リンク
- 全国保険協会「海外療養費とは」
- 健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)
- 海外の医療費が高額!国民健康保険の申請と海外旅行保険のメリット
- 海外在住者と日本の医療保険,年金
- ソニー損保「海外旅行先で治療を受けたときの医療費の払戻しについて」
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